2018-12-05 第197回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○福島みずほ君 食品事故の中でも、アレルギー不正表示は重篤な症状を引き起こす可能性があります。食品別で不正表示の割合が高い食品関連事業者へ周知徹底するための具体的な対応策はどうお考えでしょうか。
○福島みずほ君 食品事故の中でも、アレルギー不正表示は重篤な症状を引き起こす可能性があります。食品別で不正表示の割合が高い食品関連事業者へ周知徹底するための具体的な対応策はどうお考えでしょうか。
○政府参考人(新井ゆたか君) まず、今回、日EU・EPAが発効いたしますと、日本側の産品四十八品目につきましては二十八のEU加盟国の政府機関がGIの不正表示を取り締まることになります。したがいまして、EUで相互保護の対象となるものにつきまして不正表示が見付かった場合は、これらの機関が取締りを行うということでございます。
他方、地域団体商標制度は、商品の品質は商標権者の自主管理でございまして、不正表示への対応は商標権者みずからが差止め請求、損害賠償請求を行うことが必要である、この点が大きく異なっているというふうに考えております。
したがって、EUにおきまして相互保護の対象となる我が国のGI産品の不正表示が見つかった場合には、各国の政府機関に対して通報を行うなど、所要の手続をとることにしております。 各国におきましてそれぞれ機関は異なっておりまして、二十八カ国のリストを入手しているところでございます。
そのため、農林水産省では、不正表示の通報窓口を設置しておりまして、広く一般からの情報を受け付けて、必要な調査を行っているところでございます。 今般のGI法の改正によりまして、広告やインターネット販売サイトでのGIの使用も規制対象となるということでございますので、取締りの対象が大幅に増加をいたします。
こういった、不正表示であったり、あるいは当初申請していた成分を下回ったり、あるいはばらつきがあったりとか、そういったものをしっかりと市場から除外していくための取り組みが重要だというふうに思っております。 実際に特保で取り消しの事件がありました。
○儀間光男君 次に、大臣にお答えをしていただきたいと思いますが、有名レストランや有名ホテルのメニュー、それにおける原産地の偽装表示など、食に関わる多くの不正表示があって後を絶たないような様相ですが、新しく導入する地理的表示保護制度において、不正を十分に見付け、あるいはその方法を把握されているのかどうか、その辺が対応として待たれるわけでございますけれども。
次の質問ですけれども、農林水産物や食品を含む商品の品質や産地の表示について規定された法律というのはほかにもあります、不正競争防止法、景表法、またJAS法ですけれども、こうした法律との罰則の関係を伺いたいと思うんですけれども、不正表示があった場合なんですが、この今審議をしています特定農林水産物等の名称の保護に関する法律案の罰則と、それからさらに、その他の今申し上げたような法律の罰則と両方が掛かることになるんでしょうか
先生、今言及されました不正表示に関する他の法律、このうち不正競争防止法、それからJAS法なんですけれども、この両法においては、この原料原産地表示の違反行為に対する直罰規定が定められている一方、この景品表示法においては、違反行為があった場合にはその措置命令が発出され、この命令に違反した場合は罰則が科される仕組みになっております。
本法案で導入される地理的表示保護制度は、既存の地域団体商標制度に比べ、まず登録の更新制がなく、登録維持のためのコストがかからないこと、そして不正表示への対応を国が行うこと等のメリットがあるというふうに承知いたしております。 一方で、産品の品質の基準である明細書を定めるためには、地域で話し合う必要があり、その合意形成には一定の時間がかかると想定されます。
先生おっしゃいましたように、地理的表示制度は、商標制度と比べまして、登録の更新制がなく、登録を維持するためのコストもかからない、不正表示への対応を国が行う、また品質の基準を満たしたものだけが地理的表示を使用できることから、ブランド価値が確実に担保される、こういった利点があるわけでございます。
繰り返しになりますけれども、本制度は、地域団体商標制度と比較しまして、地域の特性と結びついた、一定の品質基準を満たした産品だけが表示を使用できること、また、表示の使用が特定の団体及びその構成員に限定されないこと、それから、不正表示への対応を国が行う、こういった点が地域団体商標と大きく異なっているということでございます。
これらの取組により、事業者自身による表示の適正化を促進し、景品表示法の監視指導体制や抑止力を強化することを通じて、食への信頼回復や不正表示の再発防止を図ってまいります。 事業者が講ずべき表示等の管理上の措置に関する指針を策定する際の方針についてお尋ねがありました。
本法案による制度は、地域団体商標制度と比較して、地域の特性と結びついた一定の品質基準を満たした産品だけが表示を使用できること、表示の使用が特定の団体及びその構成員に限定されないこと、不正表示への対応を国が行うことといった点が大きく異なっております。
むしろ、森大臣の御答弁の方がちょっと前向きに響かなかったのですけれども、ぜひ関係省庁、この事案も幅広うございますので、日ごろから連携を図っているという御答弁を伺いましたので、引き続きのお取り組みをお願いしたいというふうには思いますが、緊急かつ重点的にという、これは、一時的な重大性のある事案が発覚したときだけの運用になるのではないかという心配があるものですから、こうした不正表示撲滅に向けた、あくまでも
場合によっては、悪質な不正表示というものもある実態にございます。そういった中で、限られた人員で効率よく監視をする必要があるというように考えております。
ホテルなどで表示と異なる食材が使用されていた偽装問題については、不正表示への監視指導体制を強化します。悪質商法による高齢者被害の防止にも取り組み、消費者の安全、安心を確保してまいります。 日本を世界一安全な国にしていかなければなりません。近年多発するストーカー事案には、警察や婦人相談所などが連携して被害者の安全を守る体制を整え、加害者の再犯防止対策も実施します。
ホテルなどで表示と異なる食材が使用されていた偽装問題については、不正表示への監視指導体制を強化します。 悪質商法による高齢者被害の防止にも取り組み、消費者の安全、安心を確保してまいります。 日本を世界一安全な国にしていかなければなりません。 近年多発するストーカー事案には、警察や婦人相談所などが連携して被害者の安全を守る体制を整え、加害者の再犯防止対策も実施します。
過去にさかのぼりますと、二〇〇〇年の初めにBSEの問題が発生し、その翌年にかけて、私は言いましたけれども、原産地偽装などの食品不正表示が相次ぎました。二〇〇七年には、この間言ったんですけれども、不二家、赤福、白い恋人、名前を言うと悪いですけれども、客観的な問題だから。それから船場吉兆といった著名なところが、相次ぐ食品表示の偽装で社会問題になりました。
まず、食品表示の偽装や不正表示の問題が多発しておりまして、消費者の皆様からは食品表示の監視体制の強化を求める声が上がっているわけであります。 そこで、厚生労働省と農水省にお聞きをしたいんですが、まず厚生労働省のこれまでの取組とそれから今後の改善点について、また平成二十年度の予算案での対応についてお伺いをしたいと思います。
○渡辺孝男君 こういう不正表示等を改善をする、あるいは防いでいくためには、公益通報者保護法の施行がされておりますので、これも大変重要だというふうに私は考えておりますが、法の施行後、産業界での通報窓口設置状況とか産業界での取組、あるいは通報者が保護が得られないというような事例があるのかどうか、この点を内閣府の方からお伺いをしたいと思います。
○渡辺孝男君 少し時間の関係で質問を一部省きたいと思いますけれども、今回の食品偽装あるいは不正表示等に関しまして、これを改善するためには食品業界のコンプライアンス、法令遵守の対応が重要でございまして、このような食品産業の業界のコンプライアンス意識向上のために農林水産省としてはどのような支援をしているのか、この点をお伺いをしたいと思います。
また、小売店舗などに対しまして常時、監視指導を行っておりまして、その中で産地を偽るなどの不正表示がありました場合には、先ほども申しましたが、JAS法に基づきまして指示を行います。また、業者名を即刻公表するなど厳正な措置をとっているところでございます。
そういう意味で、まず不当表示、不正表示があってはならない、これを徹底的に監視する、取り締まると。農林水産省の中でも、約二千人の職員がこれに当たっているわけでございます。
BSEの発生とか相次いだ不正表示事件とか、また輸入野菜における残留農薬問題、無登録の農薬問題など、JAS法を取り巻く状況が大変変化をしております。そういう中で、食の安心、安全への対応が厳しく消費者の中からも問われているように思います。
例えば、昨年の夏には、京都の業者が青果物の原産地の不正表示を行いました。トンガ産のカボチャ、ニュージーランド産のカボチャをそれぞれメキシコ産と、ハワイ産パイナップルをフィリピン産というように国名を変えていたと。また、北朝鮮のアサリが国産と表示されていたり、原産国の表示がないまま地域名の表示で販売されているなど、不適正なケースが多くあることが指摘されております。
このJAS法に違反するような食品の不正表示というものが続出しておったわけでございます。表示に対する消費者の信頼が失墜してまいりました。これを取り戻すために、JAS法の改正によって違反者の公表の迅速化あるいは罰則の大幅強化と、こういうことが行われたわけですけれども、その後もいろいろな違反が続いております。 消費者は、食品に対する、食品の表示というものを頼りに商品を選択するわけです。
○国務大臣(島村宜伸君) 食品の不正表示事件が相次いだことやBSEの発生などを契機として、食の安全に対する国民の信頼は大きく揺らいでおり、その信頼を回復することが急務と考えております。
食生活をめぐっては、近年、BSEの発生や輸入農産物等における農薬の残留、食品の不正表示事件の多発等、消費者の食に対する不安を著しく増大させる事態が相次いで発生しております。 食の安全、安心に対する消費者の関心が高まる中で、食の安全性と消費者の信頼を回復するためには食品表示の適正化を図ることが大きな課題となっています。
他方、これまで私たちが当然のことと考えていた食の安全に対する信頼は、平成十三年に国内で初めてBSEの発生が確認されたこと、その後、食品不正表示事件が相次いだこと等を契機として、大きく揺らぎました。 食は人類の命の源であり、その安全と信頼を確保していくことは、国の最も基本的な責務であります。
この結果、不正表示が確認された場合には、JAS法に基づく指示、公表などの厳正な措置を講ずることとしており、これらの取り組みを通じ、引き続き食品表示の適正化を図ってまいります。 以上。(拍手) 〔国務大臣町村信孝君登壇〕